よくマッサージ行った話を聞きますが、聞くとリラクゼーションや揉みほぐしだったりで
実際にマッサージを受けたり正しく知られていない事が多いので、
マッサージ師の立場から詳しく説明したいと思います。
マッサージを行うことが出来るのは医師とマッサージ師だけです。
(医師は鍼灸も出来ます。)
マッサージ師は正式にはあん摩・マッサージ・指圧の3つを合わせてあん摩マッサージ指圧師と呼びます。
厚生労働省で「あはき法」という法律があり、医師以外の者で、マッサージを業とする場合は免許を受けなければ、
ならないと定めています。また判例によれば、無資格者の施術のうち「健康に害を及ぼす恐れのあるもの」は
処罰対象となるが、資格の有無による施術の範囲に明確な基準がないために無資格の業者がマッサージが
受けられる、と誤認させるような宣伝をしている場合は景品表示法に違反する可能性がありますが、
増えすぎて保健所で指導しきれないのが現状です。
本来なら医師・マッサージ師でない者が〇〇マッサージ・アロママッサージ・リンパマッサージ・リハビリマッサージと言うあいまいな表記も違反になります。
家庭で料理を作りますが、お店で料理を出すには調理師免許が必要なように
マッサージを仕事でするにはあん摩マッサージ指圧師免許が必要になります。
柔道整復師・鍼灸師の養成学校は年々増えていますがマッサージの養成学校は
視覚障害者の職域を守る
国の規制の為に養成する専門学校が増えていないのが現状で世間のニーズと
かけ離れていると感じます。
国家資格の鍼灸師・灸師・柔道整復師もマッサージと言う表記は使えないのですが、
マッサージと言って訪問施術している国家資格者がいるのが残念です。
「柔道整復師は後療法として治療が認められていて、
鍼灸師・灸師も前揉法や後揉法といって揉む行為は
許可されているがマッサージという表記は出来ません」
整骨院で保険を使ってのマッサージは不正請求で前々から問題になってます。
国家資格者は3年間身体の仕組みについて専門学校で学びます。
北海道は特に他県と比べ北海道内にマッサージ師養専門学校が
視覚障害者の専門学校しかない為、マッサージ師が少ない状況です。
国がマッサージの養成学校の新設を認めないので今後も不足すると考えられます。
身体の機能を維持・回復を目指し日常生活の自立を助けるために
リハビリが行われる。
介護保険を使用します。
介護度(要介護1~5)に応じて利用限度額がある為
訪問看護・訪問介護・福祉用具レンタルなど他のサービスとの
利用限度額内での利用回数の調整が必要になります。
施術者資格
理学療法士・施業療法士・言語療法士が担当します。
料金 自己負担金1~3割
1単位20分で300円以上で40~60分の施術時間が多い
2単位40分で1割負担で600円以上
施術内容
主体的(患者本人が主体に行う)
リハビリや運動・訓練をするので
本人の意欲や体調に左右されることもあります。
筋肉の麻痺や拘縮などがあり、歩行が困難な人や寝たきり・難病など
医師がマッサージを必要と認めた方。
医療保険を使用(健康保険・後期高齢者保健など)
利用限度額はありませんので他のサービスとの併用が可能です。
(1~3回程度が適当の範囲と思います)
施術者資格
あん摩・マッサージ・指圧師が担当します。
料金 自己負担金1~3割
20~30分の施術時間のところが多い。
札幌訪問マッサージは40~50分に設定
1割負担で455~480円
(重度心身障害者受給者証・特定医療費(指定難病))受給者証を
お持ちの方は自己負担金の減額や免除があります。
施術内容
受動的(マッサージ師が主体に行う)
マッサージにより麻痺による筋緊張や関節拘縮の予防・改善を
目指し関節可動域・筋力強化の訓練を行いながら
日常生活動作の向上を目指す。